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2019 .08.25
民法
昭和61−18−2
甲男が乙女と婚姻中,その事実を隠して丙女と婚姻の届出をし,
誤って受理された場合は,重婚について善意である丙女との
婚姻の取消しを裁判所に請求することが出来ない。
[0回]
【
× 】
重婚の取消しは公益的な趣旨で認められる為,
重婚の相手方が善意であっても, 損害賠償等により
衡平を図り取消しを請求することが出来る。
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