2025 .04.03
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債務者甲への債権の担保に,甲の所有する不動産に対し
抵当権の設定を受けた乙が,その設定を受けた抵当権を
甲の別の債権者丙に対して放棄する場合には,
乙から抵当権の放棄を受けた丙は抵当権が実行された場合は,
売却代金から乙に優先して配当を受けることが出来る。
(昭和60-9-5)
【 × 】
抵当権の放棄は,放棄者が本来受ける配当額を放棄者と
受益者とで按分して配当することになるので,受益者が
優先とはならない。
「譲渡担保権者は,目的物の所有権を取得するが,
譲渡担保権の設定者に対して担保の目的を超えて
使用・処分しない義務を負う。」との見解がある。
Aが,Bに対して有する債権の担保の為,
Bが所有している動産について,
譲渡担保の設定を受け,占有改定の方法により
その引渡しを受けた場合に関して,この見解を前提
とすれば,Bは,その動産をEに売却し,現実の引渡し
をした場合,Eは,その動産がAの為に譲渡担保に
供されたものであることを知らず,又,知らないこと
に過失が無かった時は,動産の所有権を取得する。
(平成11-9-ウ)
【 ◯ 】
甲所有のA動産と乙所有のB動産が付合して合成物が
生じた場合に関して,甲及び乙がその合成物の共有者
となった時には,A動産及びB動産の上に存在していた
第三者の権利は,その合成物について甲及び乙が取得した
各持分の上に存する。(昭和58-14-4)
【 ◯ 】
抵当権の設定を受けた乙が,その設定を受けた抵当権を
甲の別の債権者丙に対して放棄する場合には,
乙から抵当権の放棄を受けた丙は抵当権が実行された場合は,
売却代金から乙に優先して配当を受けることが出来る。
(昭和60-9-5)
【 × 】
抵当権の放棄は,放棄者が本来受ける配当額を放棄者と
受益者とで按分して配当することになるので,受益者が
優先とはならない。
「譲渡担保権者は,目的物の所有権を取得するが,
譲渡担保権の設定者に対して担保の目的を超えて
使用・処分しない義務を負う。」との見解がある。
Aが,Bに対して有する債権の担保の為,
Bが所有している動産について,
譲渡担保の設定を受け,占有改定の方法により
その引渡しを受けた場合に関して,この見解を前提
とすれば,Bは,その動産をEに売却し,現実の引渡し
をした場合,Eは,その動産がAの為に譲渡担保に
供されたものであることを知らず,又,知らないこと
に過失が無かった時は,動産の所有権を取得する。
(平成11-9-ウ)
【 ◯ 】
甲所有のA動産と乙所有のB動産が付合して合成物が
生じた場合に関して,甲及び乙がその合成物の共有者
となった時には,A動産及びB動産の上に存在していた
第三者の権利は,その合成物について甲及び乙が取得した
各持分の上に存する。(昭和58-14-4)
【 ◯ 】
※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
マウスをクリックしながら横にスライド
弁済期の到来していない債権を,
受働債権として相殺することは出来ない。
(昭和57−7-2)
【 × 】
自働債権として相殺することは相手の期限の利益
を奪っており,出来ないが,受動債権として相殺
することは単に期限の利益の放棄になる為,出来る。
AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後,
その債権を更にDに譲渡した場合に関して,
AからCに対する譲渡について確定日付の無い
通知がされた後,AからDに対する譲渡について
確定日付の在る通知がされたが,AB間には当該
債権について譲渡を禁止した特約が在り,
Dが,債権を譲受けた際,特約を知っていた場合,
BはDの請求を拒むことが出来る。(平成9-5-オ)
【 ◯ 】
譲渡禁止特約は,善意の第三者に対抗出来ない。
責任を弁識する能力の無い未成年者の行為によって
火災が発生した場合において,未成年者自身に重大
な過失と評価することが出来る事情が在ったとしても,
その監督について重大な過失が無かった時は,監督者は,
火災により生じた損害を賠償する責任を負わない。
(平成16-20-−エ)
【 ◯ 】
※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
マウスをクリックしながら横にスライド
受働債権として相殺することは出来ない。
(昭和57−7-2)
【 × 】
自働債権として相殺することは相手の期限の利益
を奪っており,出来ないが,受動債権として相殺
することは単に期限の利益の放棄になる為,出来る。
AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後,
その債権を更にDに譲渡した場合に関して,
AからCに対する譲渡について確定日付の無い
通知がされた後,AからDに対する譲渡について
確定日付の在る通知がされたが,AB間には当該
債権について譲渡を禁止した特約が在り,
Dが,債権を譲受けた際,特約を知っていた場合,
BはDの請求を拒むことが出来る。(平成9-5-オ)
【 ◯ 】
譲渡禁止特約は,善意の第三者に対抗出来ない。
責任を弁識する能力の無い未成年者の行為によって
火災が発生した場合において,未成年者自身に重大
な過失と評価することが出来る事情が在ったとしても,
その監督について重大な過失が無かった時は,監督者は,
火災により生じた損害を賠償する責任を負わない。
(平成16-20-−エ)
【 ◯ 】
※ 答えはカーソルをカッコに合わせて,
マウスをクリックしながら横にスライド