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2025 .04.04
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一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合でも,一部請求についての確定判決の既判力は残部の請求に及ぶ。



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【✖】
判例は以下の通りである。
・・・一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合は,訴訟物となるのは右債権の一部の存否のみであって,全部の存否ではなく、従つて右一部の請求についての確定判決の既判力は残部の請求に及ばないと解するのが相当である。(最判昭和37年8月10日)

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