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2025 .04.09
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第二次世界大戦の発端となったナチス・ドイツのポーランド侵攻

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審査請求の審理は、 

書面によることを原則とするが、 審査請求人又は参加人の申立があって、審査庁が、その申立に正当な理由があると認める時は、 申立人に口頭で意見を述べる機会を与えることが出来る。
 




× 誤り。 



審査庁は、 
審査請求人又は参加人から口頭にて意見を述べたい旨の申立があった場合においては、正当性を判断するまでもなく、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

(行政不服審査法第25条1項) 



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免職処分を受けた公務員が、当該処分の取消訴訟を提起し、その訴訟の係属中に公職へと立候補をしたという場合には、 公職選挙法の規定によると、公務員を辞職したものと見做されてしまうので、訴えの利益を失う。

× 誤り


(最大判昭和40年4月28日)

公職への立候補によって、公務員を辞職したものとみなされたとしても、免職処分でなければ 有するはずであった給料債権等の利益の回復を求める事ができるので、訴えの利益は失われない。


「当該公務員は、違法な免職処分さえなければ公務員として有するはずであった給料請求権その他の権利、利益につき裁判所に救済を求めることができなくなるのであるから、本件免職処分の効力を排除する判決を求めることは、右の権利、利益を回復するための必要な手段であると認められる。そして、〜権利、利益が害されたままになっているという不利益状態の存在する余地がある以上、上告人(原告)は、なおかつ、本件訴訟を追行する利益を有するものと認めるのが相当である。」




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