2025 .04.05
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2019 .08.30
2019 .08.30
[意味]
他人に委託されて、ある事務処理を担当する者が、
自己または第三者の利益を図るため、あるいは委託者に損害を
加えるために、その任務にそむく行為をし、委託者に財産上の
損害を与えることにより成立する罪。
他人に委託されて、ある事務処理を担当する者が、
自己または第三者の利益を図るため、あるいは委託者に損害を
加えるために、その任務にそむく行為をし、委託者に財産上の
損害を与えることにより成立する罪。
2019 .08.30
[意味]
故意、または過失によって、他人の権利・利益を侵害し
損害を発生させた行為を指します。民法第709条に規定があります。
不法行為をした者は、これによって発生した損害を、賠償する責任を負います。
本制度は被害者救済を目的とした制度です。ただし、不法行為の立証責任は被害者側にあります。また、加害者に資力がない場合、賠償金を得ることは困難です。
不法行為による損害賠償請求権の時効は、民法第724条に規定があり、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅します。また不法行為の時から二十年を経過したときも、同様に消滅します。
故意、または過失によって、他人の権利・利益を侵害し
損害を発生させた行為を指します。民法第709条に規定があります。
不法行為をした者は、これによって発生した損害を、賠償する責任を負います。
本制度は被害者救済を目的とした制度です。ただし、不法行為の立証責任は被害者側にあります。また、加害者に資力がない場合、賠償金を得ることは困難です。
不法行為による損害賠償請求権の時効は、民法第724条に規定があり、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅します。また不法行為の時から二十年を経過したときも、同様に消滅します。