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2025 .04.05
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[意味]
期限がまだ到来しないことによって、当事者が受ける利益のこと。

例えば、1年後に返済することを約束して金銭を借りた者は,
その期限がくるまでは借金の返済を請求されないという利益を受ける。



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再読の必要あり。



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人事に関する訴え以外の訴えにおける民訴法118条1号の
いわゆる間接管轄の有無の判断基準について,判例はどのように解しているか答えなさい。

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